オフィスアクションに対する応答の英訳のお仕事もしております。
EP出願における発明の単一性 (unity of invention)について考える機会がありましたので、調べたことをまとめてみます。
欧州特許条約 (European Patent Convention; EPC)の82条に、発明の単一性が規定されています。
Article 82 Unity of invention The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. |
一出願において同じカテゴリの独立クレームを複数含めることについての規定が、規則43(2)にあります。この規則に定められた例外(a)~(c)に該当する場合にのみ、一出願において同じカテゴリの独立クレームを複数含めることができます。
Rule 43 (2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following: (a) a plurality of interrelated products(相互に関連する複数の製品), (b) different uses of a product or apparatus(製品または装置の異なる用途), (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim(特定の課題に対する代替的な解決策(当該解決策を一つのクレームに含めることが不適切な場合に限る)). |
どのようなケースが例外に該当するかは、ガイドラインに詳しく書いてあるようです。
規則43(2)の指摘を受けた場合、対応策としては、
・指摘を受けた複数の独立クレームが、43(2)各号のいずれかの例外に該当すると主張する、
・補正して、不要な独立クレームを削除したり、可能であれば、独立クレームを従属クレーム化したり、更に上位概念クレームを作成したりする(できない場合も多々ありそうですが)、
・分割出願を検討する
などがありそうです。
私自身が応答案を作成したりするわけでは全くないのですが 😳 、応答を翻訳する場合には、お客様がどのような方針で応答しようとしているのかを考えながら作業をする必要があるのかな、と考えます。