特許法条約(PLT)を担保する規定を含む平成27年改正特許法が平成28年(2016年)4月1日に施行されましたね。
我々翻訳者にとって関係があるのは、外国語書面出願に関連する規定ですかね。

まず、これまでは英語でしか出来なかった外国語書面出願が、英語以外の言語でもできるようになりました。(何語でもいいのかな?)

特許法施行規則
第25条の4
特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

さらに、これまでは、外国語書面等の翻訳文を翻訳文提出期間(出願日or最先の優先日から1年4月)以内に提出しなかった場合は、速攻で取下げ擬制となっていましたが、今後は、翻訳文不提出の場合は、「翻訳文が出てませんよ~」という旨の通知が特許庁から届くそうです(特許法36条の2第3項)。
そして、この通知が届いてから2ヶ月以内であれば、翻訳文を提出することができることになりました。

特許法施行規則
第25条の7
4 特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。

ずいぶんユーザーフレンドリーになりましたよね~♨